時事コラム

Duty Free免税店

2023年5月1日

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Duty Free免税店
Duty Free免税店

Duty Free免税店とは、外国製品を日本に輸入することなく、外国製品のまま免税で販売しているお店のことです。空港型市中免税店とは、空港内の免税店と同じスタイルのお店が市中に出店されているものです。購入した商品は空港の出国エリア内で受け取ります。

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「Tax Free」免税店の大きな特徴は、外国人観光客がいらっしゃる場所であれば、小さなお店でも設置ができるところです。免税店を始めるには、勉強、準備、申請手続きもとても複雑で、あきらめている方々も多いかもしれませんが、それはもったいないですよ。今回の記事を読んでいただくと、「私たちもやってみようかな?」と思っていただけるように、可能な限り、わかりやすく説明させていただきますので、さあ、皆さま、「免税店で新たなビジネスチャンスを狙ってみませんか?」

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【コラム】免税店で新たなビジネスチャンスを狙おう(2)

1.「Duty Free」免税店とは

 新型コロナウイルス感染症の影響も少なくなり、あちこちで外国人観光客の姿を見る機会も増えてきました。コロナ禍に突入する前の2019年までは、毎年インバウンドの急増などの言葉が連日報道されるなど、外国人観光客で大変賑わっていましたが、これから再び、大きなビジネスチャンスもたくさん狙うことができると思います。

 こうした状況を踏まえ、最近の時事問題を扱うことを掲げて開始した時事コラムにおいて「免税店で新たなビジネスチャンスを狙おう!」と題して、前回「Tax Free」免税店について詳しく紹介いたしましたが、今回はその第2弾です。

 今回は「Duty Free」免税店を取り上げ、その仕組みと事業を開始する方法などについてご紹介いたします。「Duty Free」免税店の大きな特徴は、お酒、化粧品、香水などの外国製品を関税・消費税を免税で購入できるところです。海外旅行に出かけると、外国の空港にて免税でお買い物をされると思いますが、そうしたお店が「Duty Free」免税店です。

 「Duty Free」免税店とは、外国製品を日本に輸入することなく、外国製品のまま、免税で販売しているお店のことです。

 さて、前回のコラムにおいて、「Tax Free」免税店については「外国人旅行者がたくさんいらっしゃる地域であれば、小さなお店でも設置できますよ~」と説明しましたが、さすがに「Duty Free」免税店となると、「空港内に出店するなんて簡単には実現できないので、事業を開始する方法を説明してもらっても、ハードルが高すぎるよね。」と感じられるかもしれません。しかしながら、もし空港内で商品の受け渡し場所を確保できるならば、市中でも設置することも夢ではありません。

 また、免税店を始めるには、いろいろと勉強して、準備して、お役所への申請手続きもとても複雑で、・・・ということで、「私たちには関係ないや~」とあきらめておられる方々も多いのではないかと思いますが、それはもったいないですよ。まずは今回のコラムをご覧いただいてから、方針を決めても遅くはないと思います。

 今回の記事を読んでいただくと、「私たちもやってみようかな?」と思っていただけるように、可能な限り、わかりやすく説明させていただきますので、さあ、皆さま、「免税店で新たなビジネスチャンスを狙ってみませんか?」

 

2.「保税制度」とは

(1) 保税蔵置場

 「Duty Free免税店」とは、外国製品を日本に輸入することなく、外国製品のまま、免税で販売しているお店のことですが、この仕組みを理解するには「保税制度」というものを少しだけ知っていただく必要があります。

 最近、財務省関税局・税関から、『「保税制度」を活用してみませんか?』という資料が出されており、それを見ると、『保税制度は、輸入許可を受ける前の貨物(外国貨物)について、「保税地域」とよばれる税関の許可を受けた倉庫や工場、博物館等で、保管、加工、展示等を可能とする制度です。』と書かれています。ちょっと難しい感じがしますよね。

 そこで、もっとわかりやすく説明すると、

  • 海外から外国製品を船や航空機で運んできて、日本に到着すると、どこかの倉庫にて一旦保管しますが、まだ、荷物が到着したばかりなので、日本に輸入するための手続きは終わっていません。
  • 外国製品は基本的に日本国内に好き勝手に置くことができません。「関税法」という法律で定められています。そこで外国製品を置いてもよい場所が必要となりますが、それが「保税地域」と呼ばれる場所です。
  • 海外から外国製品を船や航空機で運んできて、どこかの倉庫にて一旦保管していますと説明しましたが、その倉庫は、予め税関から「保税地域」としての許可を受けた場所となっているので、外国製品を置けるわけです。
  • 保税地域にはいくつかの種類がありますが、外国製品を置いておく倉庫などの場所は「保税蔵置場」と呼ばれています。
  • 「保税蔵置場」というのは、輸入手続きがまだ何も終わっていない外国製品は、関税や消費税などの支払いもまだ保留になっており、それらを蔵置しておく場所、つまり、税金が保留になっている➡「保税」、その貨物を蔵置しておく場所➡「蔵置場」ということです。

(2) Duty Free免税店の仕組み

 「Duty Free免税店」と「保税蔵置場」は何が関係あるのか?といえば、そもそも、「Duty Free免税店」とは、外国製品を日本に輸入することなく、外国製品のまま、免税で販売しているお店のことなので、要するに、海外から日本に到着したばかりの外国製品を一旦保管しておく倉庫の中でお店を開いて販売しているようなことだと考えていただくとわかりやすいと思います。

 外国製品を日本に運んできて、国内に輸入しようとすると、税関に輸入申告を行い、手続きを経て、原則、関税や消費税を納税してから許可になります。つまり、外国製品を国内に輸入しなければ、輸入申告手続きは必要なく、さらに、関税や消費税の納税も発生しません。

 空港内にある「Duty Free免税店」で商品を購入したお客さんは、航空機に乗って外国に出かけるので、結局、外国製品のまま、販売されていた商品は、購入したお客さんが外国へと運んでいくことになり、その商品は日本に輸入されません。だから、免税で販売できるのです。

 

(出典)財務省関税局・税関資料『「保税制度」を活用してみませんか?』より

 

3.空港型市中免税店

(1) 空港型市中免税店とは

 Duty Free免税店は、皆さま、よくご承知のとおり、通常は国際空港内に設置されており、航空機の出発前に免税でお土産などのお買い物をする場所として広く知られていますが、空港内だけではなく、街中にもあります。

 「空港型市中免税店」とは、空港内のDuty Free免税店と同じスタイルのお店が市中に出店されているものを言います。街中にお買い物をする場所がありますが、そこで購入した商品は、原則空港の出国エリア内で受け取るので、空港内のDuty Free免税店と同じ仕組みになっています。

 沖縄に行くと、おもろまち駅前に「沖縄DFS Tギャラリア」があります。沖縄の場合は、沖縄振興特別措置法という法律に基づき、外国人旅行者だけではなく、沖縄県外からの旅行者も免税で購入できる制度がありますが、基本的には、このお店は「空港型市中免税店」です。

 お店で免税でお買い物をするときには、パスポートと出発便の情報を提示する必要があります。また、購入した商品はその場で受け取るのではなく、那覇空港の出国エリア内にある商品引き渡し場で受け取ります。

 東京にも「空港型市中免税店」があります。銀座に2店舗あります。

Japan Duty Free GINZA:銀座三越 8階

銀座三越

ロッテ免税店 東京銀座店:東急プラザ銀座8~9階

東急プラザ銀座

(2) 空港型市中免税店の利用方法

 Japan Duty Free GINZA:銀座三越 8階のホームページに、「よくあるご質問」として詳しく利用方法が掲載されていますので、ここでも少し紹介させていただきます。

  • Q1. 免税品は誰でも購入できるのでしょうか?
  • A1. ご購入は、60日以内に成田空港または、羽田空港から、海外へご出国される全ての方がご利用になれます。勿論、海外へご出国の日本人も消費税、関税、酒税、たばこ税が免税でお買い物いただけます。

 出発する空港は、成田空港と羽田空港に限定されているみたいですね。商品を空港で引き渡す必要がありますので、これはやむを得ないところです。

 日本人の方もご利用いただけますと書かれていますね。海外旅行に出かけるときに、出発前の免税店で買い物をするのと同じ感覚ですね。市中で早めに購入した際には、出発する際に、購入した商品を忘れずに引き取る必要がありますよ。

 ところで、出発の際に購入した免税品は、外国製品なので、海外で購入したものと同じ扱いになります。例えば、出発の際に購入した化粧品を海外旅行中に使ってしまうと何も考える必要はありませんが、お土産で日本に持って帰るつもりで購入すると、帰国した際に、税関に提出する申告書を記入する際に、合わせてカウントする必要があります。

  • Q2. 店舗の場所はどこにありますか?
  • A2. 銀座三越本館8階が空港型市中免税店となります。デパート内にございますので、どなたさまでもご自由にお入りいただけます。

 誰でも買い物をすることができる訳ですが、免税で購入すると、必ず空港の出発エリア内の商品引き渡し場で受け取る必要があるところが要注意です。

  • Q3. 航空券がない場合、購入できないのでしょうか?
  • A3. ご購入時は、パスポート情報と出発便の情報が必要となります。航空券等がない場合は、eチケットの控えやツアーの日程表など、ご搭乗日と便名が確認できるものをお持ちください。

 購入時には、パスポートと出発便の情報提示が求められています。そもそもDuty Free免税店は、海外に外国製品をそのまま運び出すから免税になるという仕組みなので、当然ですね。

  • Q8. 市中免税店引渡カウンターは、すぐにわかりますか?
  • A8. ご出国されるターミナルの出国審査手続き後のエリアに、市中免税店専用の商品をお受け取りいただく引渡しカンターがございます。ご購入時にお渡するショッピングホルダーに、各空港の引渡しカウンターの地図をご案内しておりますほか、空港内にもご案内看板等が出ております。【引渡カウンターマップ】からもご確認いただけます。

 空港型市中免税店でお買い物をすると、引渡しの際の説明を受けますが、出国審査手続きが終わって入管を通過すると、まずは、忘れないうちに、購入時に手渡された「引渡カウンターマップ」を見て、商品を受け取りに行く必要がありますね。

成田空港の一例
羽田空港の一例
  • Q9. 商品を受取るときに、必要なものと注意事項はなんですか?
  • A9. ご出国当日出国審査手続き後、市中免税店引渡しカウンターにて、ご本人様の①輸出確認書(引換券)、②パスポート、③搭乗券をご提示の上、商品をお受け取りください。また、商品をお受け取りの際は、お買上いただいた商品と数量をその場でご確認ください。
  • Q10. 商品を受取らないままで出国した場合、自宅へ配送してもらえますか?
  • A10. 申し訳ございませんが、法律上、お買上いただいた商品は、海外出国の際、市中免税店引渡カウンターでお渡しし、ご自身で携帯して海外に持ち出すことを条件として税金(関税・酒税・たばこ税)が免除されています。出国時のみ受取が可能であり、帰国後の購入や自宅への配送はできません。

 うっかり受け取るのを忘れると、配送などはしてもらえないみたいなので、大変なことになりますね。

 

4.Duty Free免税店の始め方

(1) 国際空港内に出店

 Duty Free免税店の始めるには、その場所を管轄している税関長に「保税蔵置場の許可申請」を行い、その許可を得ることが大前提となります。

 倉庫を保税蔵置場とするために許可申請を行う際には、許可を得たい倉庫について考えればよいのですが、免税店の場合は、空港内に出店するお店のほかに、外国貨物の在庫品を保管しておく倉庫も合わせて保税蔵置場の許可を得る必要がありますので、少し複雑になります。

 国際空港内に出店しようとする場合には、空港内で店舗を借り受ける必要がありますので、本当に始めたいのであれば、出店したい空港のビルを管理しているところに問い合わせるといろいろと教えていただけると思います。

 しかし、空港内で店舗スペースを確保するのは、そもそも空き店舗スペースがあるのかなど、かなり難しいかもしれません。

(2) 空港型市中免税店を出店

 空港型市中免税店を開きたい場合も、その場所を管轄している税関長に「保税蔵置場の許可申請」を行い、その許可を得ることが大前提となります。

 当然のことながら、出店するお店のほかに、外国貨物の在庫品を保管しておく倉庫も合わせて保税蔵置場の許可を得る必要があります。

 その他に、一番大きなハードルは、空港内の出国エリア内に「市中免税店引渡カウンター」を準備する必要があります。上述で紹介したJapan Duty Free GINZA(銀座三越 8階)と同様に関東地区で出店し、成田空港と羽田空港の両方でピックアップが可能であるとすると、成田空港には、第1、第2及び第3とターミナルが3つあるので、羽田の国際線ターミナルと合わせると合計4カ所の引渡しカウンターが必要になります。

(3) 地方空港に着目した出店

 以上の説明をご覧いただくと「全然、簡単ではないよね?」とお叱りをいただくかもしれませんが、コロナ禍前の状況をちょと思い出してみてください。外国人観光客の方々は、成田空港と羽田空港だけを利用されているわけではありません。全国のいろいろな空港を利用されていましたし、これから回復の兆しが見えてきましたので、地方空港も再び大いに利用される見込みであることが重要です。

 地方空港の利点は、空港内の空き店舗のスペースが結構まだまだありそうだということろが魅力的です。出国エリアに空き店舗スペースでもあれば、空港内にDuty Free免税店も出すことも可能かもしれません。

 空港型市中免税店を街中に設置することを目指す場合には、地方空港の出国エリア内に「市中免税店引渡カウンター」として、小さなスペースを確保すればよいので、設置できる可能性はさらに大きいと見込まれます。そうです、まだまだビジネスチャンスは大いにあると言えるのではないでしょうか。

(4) 保税蔵置場の許可申請手続き

 保税蔵置場の許可の申請については、関税法施行令第35条(保税蔵置場の許可の申請)に規定されています。実際に申請書を出す際には、出店を計画している場所を管轄してい税関に問い合わせるとよいと思いますが、あれこれ細かな説明を聴きながら、手続きを一つ一つ進めていくのはちょっと大変かもしれません。

関税法(昭和二十九年法律第六十一号)【関係個所抜粋】

 第三節 保税蔵置場
(保税蔵置場の許可)
第四十二条 保税蔵置場とは、外国貨物の積卸し若しくは運搬をし、又はこれを置くことができる場所として、政令で定めるところにより、税関長が許可したものをいう。
2 前項の許可の期間は、十年をこえることができない。但し、政令で定めるところにより、十年以内の期間を定めてこれを更新することができる。
3 税関長は、第一項の許可又は前項但書の更新をしたときは、直ちにその旨を公告しなければならない。


(許可の要件)
第四十三条 税関長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、前条第一項の許可をしないことができる。
一 前条第一項の許可を受けようとする者(以下この条において「申請者」という。)が保税地域の許可を取り消された者であつて、その取り消された日から三年を経過していない場合
二 申請者がこの法律の規定に違反して刑に処せられ、又は通告処分を受け、その刑の執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなつた日又はその通告の旨を履行した日から三年を経過していない場合
三 申請者がこの法律以外の法令の規定に違反して禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過していない場合
四 申請者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反し、又は刑法第二百四条(傷害)、第二百六条(現場助勢)、第二百八条(暴行)、第二百八条の二第一項(凶器準備集合及び結集)、第二百二十二条(脅迫)若しくは第二百四十七条(背任)の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過していない場合
五 申請者が暴力団員等である場合
六 申請者が前各号のいずれかに該当する者を役員とする法人である場合又はこれらの者を代理人、支配人その他の主要な従業者として使用する者である場合
七 申請者が暴力団員等によりその事業活動を支配されている者である場合
八 申請者の資力が薄弱であるためこの法律の規定により課される負担に耐えないと認められる場合その他保税蔵置場の業務を遂行するのに十分な能力がないと認められる場合
九 前条第一項の許可を受けようとする場所の位置又は設備が保税蔵置場として不適当であると認められる場合
十 前条第一項の許可を受けようとする場所について保税蔵置場としての利用の見込み又は価値が少ないと認められる場合

(出典)eーGOV法令検索 関税法(昭和二十九年法律第六十一号)より

関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)【関係個所抜粋】

 第三節 保税蔵置場

(保税蔵置場の許可の申請)

第三十五条 法第四十二条第一項(保税蔵置場の許可)の規定による許可を受けようとする者(次項において「申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を、その許可を受けようとする蔵置場の所在地を所轄する税関長に提出しなければならない。この場合において、当該許可が法第五十六条第三項(保税工場の許可)の規定により保税工場の一部の場所につき保税蔵置場の許可を併せて受けるものであるときは、その旨を当該申請書に記載しなければならない。

 一 当該蔵置場の名称、所在地、構造、棟数及び延べ面積

 二 当該蔵置場に置こうとする貨物の種類

 三 許可を受けようとする期間

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、税関長は、申請者の信用状況が確実であることその他の事由によりその添付の必要がないと認めるときは、その必要がないと認める書類の添付を省略させることができる。

 一 申請者の信用状況を証するに足りる書類

 二 許可を受けようとする蔵置場及びその付近の図面

 三 保税蔵置場としての利用の見込書

 四 許可を受けようとする蔵置場が営業用のものである場合においては貨物の保管規則及び保管料率表

 五 申請者が法人である場合においては当該法人の登記事項証明書及び定款の写し

 六 その他参考となるべき書類

3 税関長は、法第四十二条第一項の規定により許可をするに際しては、条件を附することができる。

4 前項の条件は、同項の許可を受ける者に不当な義務を課するものであつてはならない。

(出典)eーGOV法令検索 関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)より

(5) 保税蔵置場の許可申請手続き代行業者の紹介

 保税蔵置場の許可申請手続きの代行は、それを専門としておられる行政書士にお願いすると費用はそれなりにかかりますが、結構煩雑な手続きを代わりに代行してもらえるので便利だと思います。

◇行政書士 柳川国際法律事務所

 ここでは、北海道の函館市において、函館税関の近くに事務所を構えておられる「行政書士 柳川国際法務事務所」をご紹介させていただきます。

 全国には多数の行政書士事務所がありますが、その中でも税関手続きを専門に代行してもらえるところはそれほど多くはありません。しかしながら、こちらの事務所におかれては、ホームページの冒頭に「貿易・保税のことならお任せください」と掲げておれらるので安心です。

 神部龍章の部屋において、直接問い合わせを行い、業務内容等を確認しましたので安心してご利用いただけます。なお、「行政書士 柳川国際法務事務所」にお問い合わせの際には、「神部龍章の部屋を見た」とお伝えいただければ、新設丁寧に対応いただける旨も確認済みです。

 

5.終わりに

 今回の記事においては、可能な限り、ポイントを絞りながら、わかりやすく説明させていただきましたが、直接説明を聞きたい、質問したいなどのご要望がございましたら、以下のサービスをご利用くださいませ。

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